サービスについて
利用者様の声に耳を傾け、わかりやすいご説明をし利用者様に納得して頂く介護を心がけます。~~~~~~~~~~~~~
サービス内容
指定居宅サービス事業
- 訪問介護事業
訪問介護は、介護福祉士(ケアワーカー)や訪問介護員(ホームヘルパー)が、被介護者(要介護者・要支援者)の自宅を直接訪問し、食事・入浴・排泄など直接身体に触れる身体介助をはじめ、掃除・洗濯・調理などの家事面における生活援助、通院時の外出移動サポートなどを行うサービスです。利用者が自宅にいても自立した日常生活を送れるように生活を支援します。
- 訪問入浴事業
自宅の浴槽に1人で入ることが困難な方や、入浴介助の負担が大きく、定期的に入浴を行うことが難しい方に、ご自分の家でゆっくりと入浴をしていただけるサービスです。
- 訪問看護事業
訪問看護ステーションから、病気や障害を持った人が住み慣れた地域やご家庭で、その人らしく療養生活を送れるように、看護師等が生活の場へ訪問し、看護ケアを提供し、自立への援助を促し、療養生活を支援するサービスです。
- 訪問リハビリテーション事業
住み慣れたご自宅に理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が訪問しリハビリを行います。機能回復や維持のため、身体の各部分の訓練(機能訓練)だけでなく、歩行訓練のほか、更衣、トイレ動作、食事動作などの日常生活に直結した訓練を実施しています。
また、言語聴覚士による訪問リハビリを行っているところも大きな特徴です。コミュニケーション障害や嚥下困難な方の訓練やご自宅での食事方法のご提案などを行っています。
- 通所介護事業(デイサービス DS)
日帰りで施設に通い、食事や入浴など日常生活上の介護や機能訓練等を受けることのできるサービスです。施設で他の利用者と接することで引きこもりや孤立を防ぎ、また介護をする家族にとっても負担を軽減することができます。
- 通所リハビリテーション事業(デイケア DC)
老人保健施設・病院・診療所などの施設において、日帰りでリハビリテーションを提供するサービスです。利用者が自立した生活を送ることを目的として、「運動器機能の向上」「栄養改善」「口腔機能の向上」などを行います。
- 短期入所生活介護事業(ショートスティ SS)
短期入所生活介護ともいわれ、要介護の高齢者が数日~1週間くらいの短期で施設に入所できるサービスのことです。連続利用日数は最長30日までとなっており、31日目からの利用料は全額自己負担となります。
- 短期入所療養介護事業(医療施設のショートスティ)
短期間入所して、介護や機能訓練等の必要な医療や日常生活を受けるサービスです。介護老人保健施設や、介護療養型医療施設等に短期間入所して、介護や機能訓練等の必要な医療や日常生活上の世話を受けるサービスです。医師、看護師、理学療法士等から、看護、医学的管理、リハビリテーション等のサービスを受けます。入浴や排せつ、食事など日常生活の介助や機能訓練などを行うサービスです。レクリエーション、健康管理、生活相談も行っています。
- 居宅療養管理指導事業
環境や身体的要因により通院することが困難な人を対象に、医師や看護師などの専門家が自宅を訪問し、健康管理や指導を行う往診介護サービスです。
- 特定施設入居者生活介護事業(サービス付き高齢者向け住宅)
利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、指定を受けた有料老人ホームや軽費老人ホームなどが、食事や入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練などを提供します。また外部の指定介護サービス事業者と連携してサービスを提供する方法を取る施設もあります。
- 福祉用具貸与事業
自立の補助やご自宅での介護負担を軽減するために必要な福祉用具のレンタル費用の負担額を軽減してくれるサービスです。
地域密着型サービス事業者
- 夜間対応型訪問介護事業
利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を、24時間安心して送ることができるよう、夜間帯に訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問します。「定期巡回」と「随時対応」の2種類のサービスがあります。
<定期巡回>夜間帯(18~8時)に定期的な訪問を受け、排泄の介助や安否確認などのサービスを受けることができます。
<随時対応>ベッドから転落して自力で起き上がれない時や夜間に急に体調が悪くなった時などに、訪問介護員(ホームヘルパー)を呼んで介助を受けたり、救急車の手配などのサービスを受けることができます。
- 認知症対応型通所介護事業
老人デイサービスセンターなどにおいて、通所してきた軽度の認知症の利用者に対して、入浴、排せつ、食事の介護、生活等に関する相談、健康状態の確認、機能訓練(リハビリテーション)等を行います。要介護状態になることをできる限り防ぐ(発生を予防する)、あるいは状態がそれ以上悪化しないようにすることを目的としています。高齢者の有する能力に応じ、自立した生活を営むことができるように支援します。
- 小規模多機能型居宅介護事業
通いによるサービスを中心にして、利用者の希望などに応じて、訪問や宿泊を組み合わせて、入浴、排せつ、食事等の介護、その他日常生活上の世話、機能訓練(リハビリテーション)を行います。
- 認知症対応型共同生活介護事業(グループホーム)
認知症の高齢者が共同で生活する住居において、入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の世話、機能訓練を行います。少人数(5人~9人)の家庭的な雰囲気の中で、症状の進行を遅らせて、できる限り自立した生活が送れるようになることを目指します。
要介護状態になることをできる限り防ぐ(発生を予防する)、あるいは状態がそれ以上悪化しないようにすることを目的としています。高齢者の有する能力に応じ、自立した生活を営むことができるように支援します。
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
介護保険の指定を受けた入居定員が29人以下の介護付有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などが、入居している利用者に対して入浴・排せつ・食事等の介護、その他必要な日常生活上の支援を行います。
- 地域密着型老人福祉施設
定員が29人以下の特別養護老人ホームに入所している利用者に対して、入浴・排せつ・食事等の介護といった日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話を行います。
居宅介護支援事業
介護を必要とされる方が、自宅で適切にサービスを利用できるように、ケアマネジャー(介護支援専門員)が心身の状況や生活環境、本人・家族の希望等に沿って、ケアプラン(居宅サービス計画)を作成したり、ケアプランに位置づけたサービスを提供する事業所等との連絡・調整などを行います。
制度上「自宅(居宅)」とされる住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の利用者(入居者)も利用します。
介護保険施設
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
65歳以上の方で、身体上または精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、自宅で介護を受けることが困難な方を入所させて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行う施設です。介護保険法上は介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設として位置づけられています。やむを得ない理由により介護保険法に規定する介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設に入所することが著しく困難であると認められる場合に、市区町村の措置による入所となります。
- 介護老人保健施設(老健)
入所者に対してリハビリテーションなどの医療サービスを提供し、家庭への復帰を目指す施設です。
利用者の状態に合わせた施設サービス計画(ケアプラン)に基づき、医学的管理のもとで、看護、リハビリテーション、食事・入浴・排せつといった日常生活上の介護などを併せて受けることができます。
- 介護療養型医療施設(療養病床)
慢性疾患を有し、長期の療養が必要な方のために、介護職員が手厚く配置された医療機関(施設)です。病状は安定していても自宅での療養生活は難しいという方が入所して、必要な医療サービス、日常生活における介護、リハビリテーションなどを受けることができます。
特別養護老人ホームや介護老人保健施設に比べて、医療や介護の必要度が高い方を対象にしています。
介護保険外事業者
- お泊りデイサービス
昼間にデイサービスを利用し、そのまま夜間も引き続き、お泊りできる介護保険外サービスです。
福祉施設
- 児童福祉施設
保護者のいない児童、虐待を受けている児童、家庭環境や様々な事情により家庭での養育が難しい児童を入所させて養護を行う施設です。家庭に替わる生活の場であり、協調性や思いやりの心を育みながら生活しています。学校等にも施設から通います。
また、退所した者に対する相談その他の自立のための援助も併せて行っています。
- 老人福祉施設
寝たきりや認知症などで、常に介護が必要で自宅での生活が難しい方のための施設です。入所により、入浴・排せつ・食事などの介護、機能訓練、健康管理、療養上の世話などが受けられます。介護老人福祉施設は、老人福祉法では、特別養護老人ホームと呼ばれています。また、定員29人以下の小規模で運営される地域密着型介護老人福祉施設もあり、少人数の入所者に対して介護老人福祉施設と同様のサービスを提供します。
- 障害施設入所支援
施設に入所する障害のある方に対して、主に夜間において、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談・助言のほか、必要な日常生活上の支援を行います。
生活介護などの日中活動とあわせて、こうした夜間等におけるサービスを提供することで、障害のある方の日常生活を一体的に支援します。